以前のエントリーで、「Apple Music」「LINE MUSIC」「AWA」などの「定額制音楽配信サービス」を店舗で利用する場合、どのような手続きがいるのかをまとめました。
昨日、「Google Play Music」がサービス開始したので、飲食店などの店舗での商用利用が可能かどうか、早速「Google」へ電話で問い合わせをしました。
「Google Play Music」
GooglePlayヘルプに問い合わせ窓口があります。
氏名、電話番号、問い合わせ内容を入力すると、Googleの担当者から直ぐに電話がかかってきます。AppleやAmazonと同じシステムで、ユーザビリティーが高いですね。Yahooや楽天などはこういうところ気が利かないです。
早速問い合わせたところ、Googleの担当者より電話がかかってきました。
商用利用は不可・・・
個人での使用のみだそうです。店舗での使用やイベント会場では利用できません。
丁寧に利用規約まで教えてくれました。個人利用しか出来ないことが利用規約に書かれております。
6. 権利と制限
自らの個人的な非商業的利用のみを目的として、ユーザーのデバイスにおいて、またはサービスの一部としてGoogleが許可するその他の方法により製品を閲覧し、利用し、表示する非独占的権利を有します。本規約類においてユーザーに明示的に付与されていないGoogle Playおよび製品に関するすべての権利、権原および利益は、Googleおよびそのライセンサーが保有します。
海外での利用はできるの?
旅先で使うことができるのか確認しました。例えば、SIMフリーのスマートフォンに現地SIMを入れて、現地の通信会社で通信した場合、ストリーミングで音楽が聞けるのかどうかです。
海外IPからのアクセスをブロックしているのかどうかも含めて質問しました。
回答は、日本で定額制音楽配信サービスの申し込みをしているなら、現地でも問題なく利用できるということでした。IPアドレスでのブロックなどもしていないようです。極端な話になりますが、アフリカの砂漠で、衛星インターネットで「Google Play Music」を利用することも可能だそうです。
商用利用できないサブスクリプション
利用規約に個人利用しかできないことが書いてあります。
「AWA」
第13条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用に際し次の各号の行為を行ってはならないものとします。
1. 本サービスを通じて提供される全データ、情報、文章、音、映像、イラスト等(以下、併せて「データ等」といいます)について、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、頒布、譲渡、貸与、公衆送信、又はリバースエンジニアリング等すること。
6. 本サービスを利用して自己または第三者の営利を目的とした活動、およびその準備を目的とした活動(以下「営業活動」といいます)を行うこと。
「LINE」
7. サービスの提供
7.3. お客様は、本サービスで提供されるコンテンツを私的使用目的の範囲に限って使用できるものとし、商用、販売、再販、その他私的使用目的外での使用(複製、送信、転載、編集、改変、頒布を含みますが、これらに限りません。本項で以下「使用」という場合、同様です。)は一切認められません。
「Google Play Music」
個人利用のみです。
商用利用できるサブスクリプション
「Apple Music」
店舗でのBGMなど、商用利用で使うとなると「Apple Music」一択です。
ただし利用規約を見てみると、こんな一文がありました。
利用ルール
(i)お客様には、個人的、非商用目的での使用に限って本iTunes製品を利用する権限が与えられるものとします。
だめじゃんということで、Appleへ再度電話で問い合わせしました。
Appleの回答
音楽を流すことで直接金銭が発生するようなケースでは利用できませんが、店舗のBGMで使うなら問題ないと認識しています。
詳しく聞いてみました。例えば1曲かけて100円もらうというようなケースはダメということです。店舗のBGMなら問題ないそうです。
Appleのサブスクリプションに対する考え方は、あくまでCDと同じスタンスという話でした。なので、店舗でBGMとして利用するなら、JASRAC等の著作権管理団体の許可は必要ということを言われました。
2018年7月9日 追記 現在はApple Musicの商用利用はできません。
利用規約の解釈の違い
Appleの場合、利用規約の解釈が、「Google Play Music」「LINE MUSIC」「AWA」とは違うようです。
いつ解釈が変わるかわかりませんので、店舗でBGMで利用する際は、必ずAppleへ問い合わせしてくださいね。
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