一般的なビジネスの場合、はがきでオーナー確認するのでポストが必要ですが、公共施設内のビジネスであれば、ポストがなくてもはがきが届くケースがあります。
この記事では、Googleマイビジネスで公共施設内のビジネスをオーナー確認するときの注意点を詳しくお伝えします。
公共施設内で行うビジネスとは?
公共施設で行うビジネスと言っても色々あります。
一例を上げると、
- 役所が管理する港や桟橋を借りて遊覧船を運航している
- 市役所内の観光協会
- 市役所内の売店や喫茶店
- 公共施設の会議室を借りて定期的に開催する教室
まずは、Googleマイビジネスに登録できるものとできないものを見ていきます。
Googleマイビジネスに登録できるビジネス
次のビジネスであればGoogleマイビジネスに登録してオーナー確認が可能です。
- 役所が管理する港や桟橋を借りて遊覧船を運航している
- 市役所内の観光協会
- 市役所内の売店や喫茶店
以下の条件を満たしていることも重要です。
- オーナー確認用のはがきを受け取れる
- 建物の所有者に、Googleマイビジネス登録の許可が得られる
- 敷地内に屋号の入った看板が設置されている
- ウェブサイトがある
- 固有の電話番号がある (携帯電話でも可能)
Googleマイビジネスに登録できないビジネス
以下のケースでは、登録できないのでご注意ください。
- 公共施設の会議室を借りて定期的に開催する教室
例えば、書道教室、絵画教室、学習教室、音楽教室などを公共施設の会議室で開催している場合は、ビジネス登録できませんのでご注意ください。
ガイドラインで、これらのビジネスをGoogleマイビジネスの対象にしないと記載があります。
所有権や代表権を持たない場所で継続的に実施するサービス、教室、集会。
公共施設内のビジネスをオーナー確認するときの注意点
登録できるビジネスの場合、基本的にGoogleマイビジネスのオーナー確認は、はがきでの確認になります。
ですので、はがきを受け取れる環境を用意することが必須となります。
基本的には簡易ポストを設置するという話になりますが、公共機関の場合、ポストがなくてもはがきを受け取れるケースもあるので、そのあたりを詳しくお話します。
- 簡易ポストを設置
- ポストがなくてもはがきが届くケース
- 10施設以上で一括登録を行う
簡易ポストを設置
市役所が管理する港湾施設で遊漁船を運行しているようなケースです。
簡易ポストを設置してはがきを受け取ってください。
はがきを受け取れる環境を用意することになります。
ケースバイケースなので一概には言えませんが、同じような状況でも、Googleマイビジネスの住所に「〇〇港 〇〇遊漁船」と登録しているのであれば、ポストがなかったとしてもはがきが届くケースはよくあります。
※はがきの郵送先は、ビジネス拠点としてご指定した住所となるのでご注意ください。
ポストがなくてもはがきが届くケース
市役所内のお店ならば、ポストがなくても、はがきは届くことが多いと思います。市役所内で、郵便物が仕分けされますので。
次のようなビジネスならば、市役所宛のはがきで届くはずです。
- 市役所内の観光協会
- 市役所内の売店や喫茶店
このような場合、必ずしもポストを用意する必要はありません。
10施設以上で一括登録を行う
10施設以上で一括登録を行う場合、はがきは必要ないのでポストも不要です。
次のような施設の場合、スプレッドシートで一括登録することが多いと思います。
- 観光施設
- 公園
この場合、観光施設や公園にポストを設置する必要はありません。
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