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Googleマイビジネス、公共施設内のビジネスをオーナー確認するときの注意点

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一般的なビジネスの場合、はがきでオーナー確認するのでポストが必要ですが、公共施設内のビジネスであれば、ポストがなくてもはがきが届くケースがあります。

この記事では、Googleマイビジネスで公共施設内のビジネスをオーナー確認するときの注意点を詳しくお伝えします。

公共施設内で行うビジネスとは?

公共施設で行うビジネスと言っても色々あります。
一例を上げると、

  • 役所が管理する港や桟橋を借りて遊覧船を運航している
  • 市役所内の観光協会
  • 市役所内の売店や喫茶店
  • 公共施設の会議室を借りて定期的に開催する教室

まずは、Googleマイビジネスに登録できるものとできないものを見ていきます。

Googleマイビジネスに登録できるビジネス

次のビジネスであればGoogleマイビジネスに登録してオーナー確認が可能です。

  • 役所が管理する港や桟橋を借りて遊覧船を運航している
  • 市役所内の観光協会
  • 市役所内の売店や喫茶店

以下の条件を満たしていることも重要です。

  • オーナー確認用のはがきを受け取れる
  • 建物の所有者に、Googleマイビジネス登録の許可が得られる
  • 敷地内に屋号の入った看板が設置されている
  • ウェブサイトがある
  • 固有の電話番号がある (携帯電話でも可能)

Googleマイビジネスに登録できないビジネス

以下のケースでは、登録できないのでご注意ください。

  • 公共施設の会議室を借りて定期的に開催する教室

例えば、書道教室、絵画教室、学習教室、音楽教室などを公共施設の会議室で開催している場合は、ビジネス登録できませんのでご注意ください。

ガイドラインで、これらのビジネスをGoogleマイビジネスの対象にしないと記載があります。

所有権や代表権を持たない場所で継続的に実施するサービス、教室、集会。

公式 Google に掲載するローカル ビジネス情報のガイドライン

公共施設内のビジネスをオーナー確認するときの注意点

登録できるビジネスの場合、基本的にGoogleマイビジネスのオーナー確認は、はがきでの確認になります。
ですので、はがきを受け取れる環境を用意することが必須となります。

基本的には簡易ポストを設置するという話になりますが、公共機関の場合、ポストがなくてもはがきを受け取れるケースもあるので、そのあたりを詳しくお話します。

  • 簡易ポストを設置
  • ポストがなくてもはがきが届くケース
  • 10施設以上で一括登録を行う

簡易ポストを設置

市役所が管理する港湾施設で遊漁船を運行しているようなケースです。
簡易ポストを設置してはがきを受け取ってください。

はがきを受け取れる環境を用意することになります。

ケースバイケースなので一概には言えませんが、同じような状況でも、Googleマイビジネスの住所に「〇〇港 〇〇遊漁船」と登録しているのであれば、ポストがなかったとしてもはがきが届くケースはよくあります。

※はがきの郵送先は、ビジネス拠点としてご指定した住所となるのでご注意ください。

ポストがなくてもはがきが届くケース

市役所内のお店ならば、ポストがなくても、はがきは届くことが多いと思います。市役所内で、郵便物が仕分けされますので。

次のようなビジネスならば、市役所宛のはがきで届くはずです。

  • 市役所内の観光協会
  • 市役所内の売店や喫茶店

このような場合、必ずしもポストを用意する必要はありません。

10施設以上で一括登録を行う

10施設以上で一括登録を行う場合、はがきは必要ないのでポストも不要です。

次のような施設の場合、スプレッドシートで一括登録することが多いと思います。

  • 観光施設
  • 公園

この場合、観光施設や公園にポストを設置する必要はありません。